目指せ☆ネットでわらしべ長者 > 生活であらゆる得をしつくす!

INDEX
01 ) 節約主婦のお得心構え
02 ) マイルは貯めて損なし
03 ) 映画は無料で観よう
04 ) 医療費って高い!!
05 ) 化粧品代って高い!
06 ) ネット銀行で得をする
07 ) 得々クーポン大活用
08 ) 妊娠・出産とお金Ⅰ
09 ) 妊娠・出産とお金Ⅱ
10 ) 子育てとお金Ⅰ
11 ) 子育てとお金Ⅱ


すごくオススメの本です。
妊娠中にぜひ読んでみて。
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わたしがあなたを選びました
わたしがあなたを
選びました
お父さん、お母さん、わたしがあなたを選びました…。産婦人科医である著者が、お産の現場でお母さんたちの様々な経験に接して感じていた思いを綴った詩に、そのイメージを深く広く豊かに膨らませる絵をつけました。妊娠や出産のお祝いに喜ばれる本です。


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子育てとお金Ⅱ
子育てに奮闘するママの生活スタイルは千差万別です。出産を期に退職をした人、育児休暇を取るけれどなるべく早く仕事に復帰したい人、シングルマザーの人、立場は違えど、みんな必死に赤ちゃんを育て、それぞれの役目をこなしています。

そんな子育て奮闘中のママ(&パパ)を応援する助成金制度を紹介していきたいと思います。

まず、育児休暇について。
会社勤めをしている女性が出産をした場合、出産の翌日から数えて8週間の産後休暇を取ることになっています。(ただし、産後6週間を経過していれば、医師が許可をし、本人にその意思がある場合に限って産後休暇を終了することが可能です。)
いくら忙しい仕事に就いている人であっても、この育児休暇は必ず取らなければいけない休暇です。
この育児休暇が終了し(=産後8週間が経過し)、そのあとも子育てのための休暇を取りたい場合、育児休業を申請します。この育児休業は、1歳未満の子どもを養育する人に対して認められている休暇ですので、子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの間でしたら、何ヶ月でも取ることができます。この育児休業に関しては、出産をした本人(母親)以外に、父親でも取ることができますし、また、子どもが実子ではなく養子の場合でも問題ありません。(とは言え、まだまだ父親が当たり前に育児休業を取れる世の中ではないようですが・・・)

子どもが1歳になるまでは、何ヶ月でも取ることができる・・・と書きましたが、一度育児休業が終了してしまった場合は再度取り直すことはできません。一人の子どもに関して1度きりだそうです。
また、育児休業開始後でも、1回だけなら理由を問わず休業期間の変更をすることが可能です。その場合は終了予定日の1ヶ月前までに再度申請をしましょう。

さて、この育児休業ですが、この期間、会社に籍はそのまま置いても、実質は給与が支払われないことが多いようです。そこで、一定の条件を満たしていれば、育児休業基本給付金をハローワークに申請することができます。
この育児基本給付金は、それまでに毎月貰っていた給与の約3割の金額を支給してもらうことができます。例えば、それまでに毎月20万円の給与を貰っていた人が、8ヶ月間の育児休業をとった場合、20万円×0.3×8ヶ月=約48万円が育児休業基本給付金の総額ということになります。(※厳密なことはハローワークでお尋ね下さいね。)

なお、一定の条件を満たしていれば・・・という「一定の条件」とは、育児休業に入る前の2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある雇用保険の被保険者の方、というものです。ちょっとわかりにくい言い方ですが、育児休業に入る前の2年間のうち、(産前産後は除いて)およそ1年以上働いていればOKですね。これは正社員に限った話ではなく、パートタイマーでもOKです。当てはまるかどうか心配な方は、ハローワークで必ずご確認を。

最後に、この育児休業中は、申請すれば社会保険料の免除も受けられるそうです。(健康保険・厚生年金保険)詳しくは、お勤めの会社、もしくは社会保険事務所または健康保険組合でお尋ね下さい。


次は、職場復帰したときにもらえるお金について。
育児休業を終了し、もとの会社に復帰した人に支給されるお金で、育児休業者職場復帰給付金と呼ばれます。
これを受け取るための条件は、(1)育児休業給付金を受給していて、(2)育児休業前に在籍していたのと同じ職場に復帰し、(3)職場復帰後、引き続き6ヶ月間雇用されていること、の3点がポイントになります。(すべて満たしていること。)

支給額は、育児休業の前の給与の1割分×育児休業期間(月数)となります。例えばもともと20万円の給与で、8ヶ月間育児休業を取った人は、20万×0.1×8ヶ月=16万円を受け取ることができます。
これは、職場復帰してから6ヶ月が経過した時点で申請することができます。6ヶ月が経過した翌日から2ヶ月以内にハローワークへ申請に行きましょう。承認がおりれば、この金額がまとめて支給されることになります。


最後になってしまいましたが、離婚・死別・未婚などの理由で、シングルマザー(母子家庭)で18歳未満の子どもを育てている場合に支給される児童扶養手当というものがあります。支給額は所得によりますが、最大で1人目の子どもに対して42,000円が支給され、児童数が増えると、2人目は5,000円、3人目以降は1人につき3,000円が手当額に加算されます。詳細は市区町村役場でお尋ね下さい。




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